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社員旅行にまつわるお金の話

更新日: 公開日:2019年7月26日 社員旅行・団体旅行福利厚生
社員旅行にまつわるお金の話

税金と経費削減の関係

税金と経費削減の関係

社員の労をねぎらい、コミュニケーションを深めたり、と言った目的がある社員旅行ですが、実は会社の経費削減にも、大きく影響しているのはご存知でしょうか?
社員旅行を企画する立場のみなさまの中には、予算や日数などをどのくらいで設定するかお悩みの方もいらっしゃるかと思います。
こちらのコラムでは、そんな課題をお持ちのみなさまへヒントとなる「社員旅行にまつわるお金の話」をご紹介します。

国税庁のホームページにはこのように記載されています。

従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

出典:国税庁ホームページ

少々難しくて、どういうことなのか良くわからないですね。
ということで、社員旅行と税金の関係をわかりやすく、ご説明します!

1.社員旅行の費用は課税されない?

社員旅行の費用は課税されない?

企業は、社員に給与を払う際に給与課税(源泉徴収)されています。
旅行代金も給与と見なされれば、給与課税(源泉徴収)が課せられ、企業側は旅行代金を負担しているにもかかわらず、源泉徴収も負担・・・ということになってしまいます。

社員旅行は催行したいが税負担を懸念されることも多いかと思いますが、一定の基準を満たせば、社員旅行費用は福利厚生費となり、源泉徴収が不要になります!


国税庁のホームページで示されているその一定の基準がこちらです。

(1)旅行期間が4泊5日以内 
     ※海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2)全体の50%以上の人数が参加
     ※各職場ごとに行う場合は、それぞれの50%以上の参加が必要

ここまでは理解できるのですが、問題は次です。

従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないもの

出典:国税庁ホームページ)

つまり、旅行費用が小額であればOKということなのですが、具体的な金額が明記されていません。

では、いくらだったらよいのか・・・というのはグレーなんです。

税務署の判断となるので、はっきりとは言えないのですが10万円くらいの会社負担が相場となっています。
15万円以上の負担や6日以上の旅行が非課税となっているケースもありますが、目安としては、会社負担10万円以内、5日以内、社員の50%以上が参加くらいがよいかもしれません。

2.ルールを守っても意外な落とし穴が!?

ルールを守っても意外な落とし穴が!?

よく落とし穴となるのが役員などの上役の待遇です。
社員の旅行費用は10万円に抑えたけど、役員がビジネスクラスを使う、スイートルームに泊まるなど。ビジネスクラスやスイートルームは小額とは言えませんので、福利厚生費とは見なされなくなります。ゴルフなどは高額なスポーツとなり、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事とは認められませんので、課税対象となってしまいます。

せっかく上記の条件を満たしていても課税になってしまうケースがありますのでご注意ください。

(1)役員だけで行う旅行
(2)取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3)実質的に私的旅行と認められる旅行
(4)金銭との選択が可能な旅行

出典:国税庁ホームページ)

※(4)は参加しないメンバーに現金又は商品券等を渡す等もNGです。福利厚生費として認められる社員旅行は、企業が従業員に平等に与えるもので、自由な選択を認めるものではなく、金銭との代替性がないものとなります。

3.具体例で考えてみましょう!

ここからはいくつかの条件をもとに課税対象か否か考えてみましょう。
従業員数100名の会社を例にとってみます。

【パターン1】
方面  :沖縄
期間  :3泊4日
費用  :15万(うち使用者自己負担7万)
参加人数:100名(参加率100%)
→原則として課税しなくてもよい
理由:旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められるため

【パターン2】
方面  :ハワイ
期間  :3泊5日
費用  :25万(うち使用者自己負担10万)
参加人数:100名(参加率100%)
→原則として課税しなくてもよい
理由:旅行期間・参加割合の要件および少額不追求の趣旨のいずれも満たすと認められるため

【パターン3】
方面  :アメリカ周遊
期間  :5泊7日
費用  :30万(うち使用者自己負担15万)
参加人数:50名(参加率50%)
→課税される
理由:旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないため

ご旅行を計画する際に目安としてご一考いただけますと幸いです。 実際に従業員レクリエーション旅行を行った場合に、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、 その旅行の内容を総合的に勘案して判定することとなりますので予めご了承くださいませ。

出典:国税庁ホームページ)

まとめ 社員旅行で従業員エンゲージメントを

まとめ 社員旅行で従業員エンゲージメントを

注意点はありますが、社員旅行はルールを守れば、給与課税は非課税で社員に日ごろの感謝を還元できる有益な福利厚生プランです。
社員のコミュニケーションを深め、従業員と企業のエンゲージメントにも良い機会になります。
せっかく社員旅行を計画するなら、実りのある旅行だったと思ってもらえる満足度の高いものにしませんか。

当社では、さまざまな要素を踏まえてお客様のニーズを捉えた提案をさせていただきますので、社員旅行・グループ旅行などを検討される際は、どうぞお気軽にお問合せください。

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