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海外赴任中の高額な歯科治療費。保険適用外の傷病にどう対応する?

 

公開日: 更新日: 海外赴任・駐在者
海外赴任中の高額な歯科治療費。保険適用外の傷病にどう対応する?

現在加入する保険のカバー範囲は十分ですか?

現在加入する保険のカバー範囲は十分ですか?

海外赴任者に対する保険加入やヘルスケアにおいて以下のような課題はありませんか?

・どのような傷病が保険適用外かよくわからない
・保険適用外の傷病を患った際の対応方法が決まっていない
・海外での歯科治療に対する知見がない

このコラムでは、海外旅行傷害保険適用外の代表例である歯科治療を取り上げ、取り得るリスク管理の方法を解説します。

海外旅行傷害保険の補償範囲

海外赴任者が安心して健康を保つことができるよう、企業は赴任者に対して海外旅行傷害保険を付保する必要があります。
保険制度や医療に対する考え方が日本とは異なる海外では、傷病の軽重に関わらず医療費が高額になるケースが多くあります。そのため海外旅行傷害保険を付保することにより、渡航中の事故などによる怪我や、渡航中に発病した疾病・感染症の治療費などを補償します。

一方、海外旅行傷害保険では治療費が補償されない傷病があることに注意が必要です。企業の海外赴任担当者は、重要事項説明書や約款などで補償内容を十分に理解し、あらかじめ赴任地別の保険適用外の代表的な治療費を把握し、赴任者に知らせることが重要です。

歯科治療は保険適用外であることが多い

そ入する保険のプランや特約によって異なりますが、海外旅行傷害保険では代表的な以下のケースにおいて保険会社の免責となり、治療費用の保険金が支払われないことが一般的です。

・渡航前からの持病 ・故意や重大な過失、自殺行為や犯罪行為による傷病
・戦争、内乱、核燃料物質等に起因する傷病
・妊娠、出産、早産、流産
・歯科疾病

特筆すべきは歯科疾病が補償対象外である点です。数日程度の短期出張と異なり、長期滞在をする海外赴任者は、虫歯や歯の痛みなど歯科疾病のリスクが高く、保険適用外であることには留意すべきです。

もちろん国や地域によって医療費は異なります。例えばニューヨークの場合、虫歯などの歯科治療は1回1,000ドル以上といわれています。
海外旅行傷害保険とは別に、日本で加入している国民健康保険では海外療養費が支払われますが、日本の診療報酬に従って支払われるため、数千円程度の補償です。

取り得る2つの対応方法

海外赴任中に歯科疾病など保険適用外の傷病を患った場合はどのように対応すればよいのでしょうか。

①現地で治療

特に緊急性の高い症状の場合は、必然的に現地で治療をすることになります。
本人は治療に専念し、企業の担当者は保険会社にカバー範囲を確認したり、医療相談サービス等を活用して情報収集に努めます。
現地で治療が困難な疾病の場合などは、危機管理会社のメディカルアシスタンスサービスに相談の上、日本や周辺国へ緊急移送する方法も考えられます。

②帰国して治療

緊急治療などを要さない症状の場合、日本に一時帰国して治療をすることも選択肢の1つです。
すぐに帰国できない場合は、現地で暫定的な治療を受けたり、医療相談サービス等を活用して症状の経過を観察する処置が考えられます。

いずれの場合も、企業の担当者はあらかじめ広範囲の情報を収集し、必要な危機管理サービスや医療相談サービスに加入するなど、想定されるリスクに対する事前準備を行うことが欠かせません。

まとめ

海外赴任者が保険適用外の傷病に直面した際の対応は、企業のリスク管理の一部として重要です。
また特に治療費が高額な歯科疾病は、海外旅行傷害保険の免責事項となることが多く、特に長期滞在の海外赴任者にとっては高いリスクを伴います。そのため、現地での治療費用や日本での補償額を把握し、必要に応じて追加の保険を検討するなど、事前の準備が必要です。

海外赴任中に歯科疾病を患った場合の対応方法としては、緊急性の高い症状の場合は現地での治療、緊急性が低い場合は一時帰国しての治療が考えられます。どちらの場合であっても、企業の担当者は情報収集と危機管理サービス・医療相談サービスの活用を通じて、赴任者をサポートすることが求められます。

海外赴任者の健康管理は、企業の人材管理の一部として重要な課題です。保険適用外の傷病に対する理解と対策を深めることで、海外赴任者が安心して業務に専念できる環境の整備が実現できます。

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