国名 | 入国 可否 |
情報 リンク |
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
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ハワイ | △ | ● | ・ハワイ州オアフ島へ渡航の場合 出発前にハワイ州の「Safe Travels Program (https://safetravels.hawaii.gov/ ※外部サイトへ移動します。)」へ登録、健康状態や渡航情報の申請が義務。空港到着時に、パスポートと共にSafe Travels Programより取得したハワイ州トラベル&ヘルスフォームのQRコードの提示が必要。 ・ビザ免除プログラム ・ハワイへ出発するフライトの72時間以内に受診した、陰性証明書が必要 ・航空会社に提出する誓約書 |
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アメリカ | △ | ● | 出発前3日以内に取得した新型コロナウイルス陰性証明書が必要で、原則として入国後10日間(現地で検査を受けた場合は7日間)の自己隔離が求められる。 (州によって対応が異なる) | |||||||||||||||||||||||||||||
トルコ | △ | ● | 入国する14日以上前に新型コロナウイルスワクチンを接種したことを証明する文書又は過去6か月以内に新型コロナウイルス感染症に罹患したことを証明する文書を提示する必要がある。 提示できない場合は、到着前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書又は到着前48時間以内に受検した迅速抗原検査の陰性証明書の提示が必要となる。 |
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各国の検疫体制の強化に伴い、特定地域への渡航歴がある方などの入国制限、また乗り継ぎが許可されていない国や、搭乗においてPCR検査が必須など、渡航条件に関しては常に変更となる場合がございます。航空会社によっては、マスクやフェイスシールドの着用が義務化されている場合がございます。各国の大使館・領事館および保健機関関連情報、航空会社などへ渡航条件をご確認ください。ご出発いただけない場合、弊社では責任を負いかねます。
海外渡航情報
アジア
韓国
査証所持者のみ可
一般的な旅行者は原則入国不可(1)出発72時間以内に発行されたPCR陰性確認書を提出(英語または韓国語の診断書原本を推奨)※必須記載事項に漏れがある場合、RT-PCRではなくLAMP方式での検査の場合は入国不可となる
(2)韓国到着後、全ての入国者は検疫時にPCR検査を受診1.結果が陽性の場合・病院または生活治療センターに移送し隔離治療を実施2.結果が陰性の場合・韓国人および長期滞在の外国人:14日間自宅での隔離を実施(韓国国内に滞在できる場所が無い場合や、自宅での隔離が難しい場合は施設での隔離)・短期滞在の外国人:14日間施設での隔離(施設隔離費用1日最大15万ウォン)
(3)韓国国内での滞在先の住所と電話番号(携帯電話)を申告※連絡で使用できる電話番号であれば日本の番号でも可(海外ローミング使用など)「自己隔離者安全保護アプリ」または「自己診断アプリ」のインストール有無や、連絡先(電話番号)が合っているかを確認するためその場で入国者に発信される。電話番号がない場合は入国拒否となる場合がある。
(4)14日間の隔離+最終日にPCR検査を受診(期間中は毎日自己診断の内容をアプリに入力)※PCR検査は入国前に1回、入国直後に1回、隔離解除前に1回の計3回受けることになる
韓国到着後、全ての入国者は、PCR検査は入国前に1回、入国直後に1回、隔離解除前に1回の計3回受けることになる。原則14日間の自宅又は施設での隔離が義務付けられる。
【全国共通制限】
・改正感染症予防法に基づき、11月13日から新型コロナウイルス感染症防止のためのマスク着用命令の違反者に10万ウォン(約9,200円)の罰金を科す。・ソーシャルディスタンスの確保・5人以上の私的な集まりの禁止(4月11日まで)・遊興施設は午後10時までの運営(4月11日まで)
台湾
ビジネスのみ可
台湾へはビジネス、親族訪問など、台湾政府が現在入国を認めている目的でのビザを取得することで入境が可能。
非台湾籍者は以下の条件に符合する者に限り入境が許可されている。有効な居留証を所持する非台湾籍者(外国籍、香港・マカオ籍、中国籍を含む)居留証を所持しない外国籍者で、観光および一般的な社会訪問の以外の目的で、台湾の在外事務所に特別入境許可を申請したのみ可能。PCR検査陰性証明書の取得搭乗3日以内に受けたPCR検査の陰性証明書(英文)が必要。 ※医療機関指定なし。「入境検疫システム」でのオンラインでの健康状況の申告
台湾現地回線(携帯電話等)の用意(1)お持ちのスマートフォンをSIMロック解除する(2)現地空港内のイミグレーション内でプリペイドSIMを購入、または携帯電話の購入※台湾現地回線について、台湾の空港イミグレーション内では、プリペイドSIMが販売されている臨時のショップが設置されており購入は可能だが、使用するスマートフォンをあらかじめSIMロック解除をしておく必要がある。
14日間の隔離制限の実施。隔離期間中は健康状態の確認。記録のために毎日電話(言語:英語)がかかってくるため、連絡用として現地回線の電話番号が必要となる。
桃園国際空港での乗り継ぎが可能(2021年3月1日より再開)同一航空グループが運航する便に搭乗しなければならず、乗り継ぎ時間は8時間以内に限られる。乗り継ぎ客の座席は区分、降機した後の動線は分けられ、飲食および機内販売は専属スタッフによりサービスを提供。便の遅延、或いは旅客の健康状況に異常がある場合、適切に計画を変更する。
中国
査証所持者のみ可
現在、日本人に対する訪中ビザ免除措置は全ての目的で停止されているが、中国政府が入国を認めている居留許可またはビザを所持し、 2種類の検査による陰性証明証と健康コードを取得することで渡航可能。現地到着後は空港でのPCR検査、14日間の隔離制限、検疫期間終了時のPCR再検査。 ビジネストラック利用者はこの隔離期間中も行動範囲を限定した形でビジネス活動が認められる。
(1)ビザ申請・通常は現地の企業が必要とする人材には企業が発行する招聘状だが、コロナ禍の現在は省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が出すバーコード付きの招聘状が必要。・指紋登録も必要(2)航空便予約(3)指定検査機関での陰性証明取得→健康コード取得・搭乗2日前以内(検体採取日から起算)に中国大使館・総領事館指定検査機関で新型コロナウィルスPCR検査および抗体検査を行い、ダブル陰性証明を取得・ダブル陰性証明取得後は直ちに、専用サイトにて中国駐日本大使館・総領事館に健康コードを申請(フライト毎に申請期限あり)・コードの有効期間内に飛行機に搭乗する必要がある※大連国際空港を利用して出発する乗客(国際線含む)は3日以内に発行されたPCR検査証明の提示が求められる
現地到着後は空港でのPCR検査、14日間の隔離制限、検疫期間終了時のPCR再検査。
都市により異なるため以下参照。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/cn_colomn.html
※外部サイトへ移動します。(外務省安全ホームページ)
都市により隔離後入境許可有り
北京:乗継の際、検疫カウンターにて検疫手続きが行われる。
上海:通常通り『検疫』『入国審査』『税関審査』を済ませる必要がある。※国際線から国際線への乗り継ぎでも、一旦入国が必要。※国際線乗り継ぎの場合は、再度『入出国カード』の提出が必要。
香港
香港IDもしくは査証保有者のみ入境可。
海外から香港へ入境:香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境可。ただし、入境後21日間の強制検疫。【~2021年9月30日】
中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:香港居民、非香港居民ともに入境可。ただし、入境前21日間連続して中国本土、マカオ、台湾に滞在する場合は入境後14日間の強制検疫。21日間にこれら以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある場合は21日間の強制検疫を受ける。
当局より、医療申告用紙の電子フォームでの提出が必要となる。
HKSAR Department of Health(英語ページ)ページより提出をする必要がある。
https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us
※外部サイトへ移動します。
香港居民については、過去14日以内に香港、広東省、マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施した場合は、入境後14日間の強制検疫が免除となる「Return2hk」スキームを利用することができる。【~9月30日】
香港国際空港での乗り継ぎ(トランジット):同一航空券での搭乗に限りトランジット可。ただし、中国本土行きのトランジットは不可。マカオ国際空港はトランジットサービス停止。【無期限】
タイ
可能
・国籍を問わず、全てのタイプのビザ申請で入国可能だが、オンアライバル・ビザでの入国は不可。
・渡航前72時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書を提出。
・4月25日、バンコク都は、4月26日から5月9日までの措置として、バンコク都内における施設の一時的閉鎖
・入国後PCR検査の受検および政府の指定する施設において自己負担で10日間の隔離措置を受ける。
・ワクチン接種証明がある場合は、隔離期間が7日間に短縮される。
※陰性証明書の書式指定は特にないが、英文でRT-PCR検査であること。
対象空港はスワンナプーム空港、ドンムアン空港のみ
・チャーター便など特別便に限定
・乗り継ぎ時間は最大2時間
・他の乗客との接触を避けるため、専用のレーンおよび待合所を利用
入国時には検温などのスクリーニングが必要とされる。
ベトナム
不可
ベトナムへの入国に際しての条件は以下のとおり。
・入国承認等の事前申請・取得
・一時在留カード(TRC)又は査証の事前申請・取得
・入国前のPCR検査等の受検と陰性証明書の取得(注)
・入国前24時間以内のオンラインでの医療申告
・ハノイ空港、ホーチミン空港では国際線旅客便の受入停止。
入国後14日間の隔離、隔離期間中の所定の回数のPCR検査等の受検。
フィリピン
不可
4月30日まで外国人の入国禁止。
・有効かつ既存のビザを所持するフィリピン人の外国人配偶者・子弟(一緒に入国が条件)等と緊急医療搬送等の場
・2021年3月22日以前に、フィリピン外務省(DFA)によって正式に発行された有効な入国免除文書を所持する外国人。
入国時及び入国後5日目にPCR検査を受けるとともに、検査結果が陰性の場合、国内目的地に移動し、14日間の隔離期間の残りを当該地域の緊急対応チームの監督の下過ごすことを求める。
乗り継ぎ時間は最大2時間
シンガポール
乗継のみ可
3月23日23時59分から、長期ビザ保持者等、シンガポール政府の承認(2021年2月1日から、短期渡航入国者は新型コロナウイルス感染症に感染した場合の治療費及び入院費を保障する旅行保険への加入を義務付けられる。)を得て日本からシンガポールに渡航する者のみは、出国前72時間以内にPCR検査受検が必要となる。
・入国時PCR検査受検(費用160ドルは自己負担。事前予約が望ましい)
全ての入国者(永住者、長期滞在者及びビジネストラックを利用してシンガポールから日本に渡航し、その後、日本からシンガポールに戻る渡航者を含む。)に指定された施設での14日間の隔離を義務付ける(罰則あり。)。ただし、ビジネストラックを利用して、日本からシンガポールへ新規に入国する場合には、14日間の隔離は引き続き免除される。
短期滞在者(長期査証を有しない者)の入国及びトランジットを禁止する。ただし、2020年6月2日以降、航空会社が事前に民間航空庁の許可を得ること等を条件にトランジットを許可する(現時点では、豪州・ニュージーランドの一部の都市、オランダ、デンマーク、フランス、イタリア、スペイン、スイス、ドイツ、トルコ等欧州の一部の都市、日本(成田、関西、福岡、中部)、中国の一部の都市、香港、台湾、韓国、ベトナム、カンボジア、ブルネイ、インドネシア、タイ等ASEANの一部の都市、米国の一部の都市(ロサンゼルス)等発シンガポール航空グループ運航便の搭乗者のみトランジットが可能。)。過去14日間英国(2020年12月24日以降)、南アフリカ(2021年1月4日以降)に滞在歴のある長期パス保持者及び短期滞在者は、シンガポールへの入国及びトランジットを禁止する。
インドネシア
査証所持者のみ可
・トランジットも含めた全ての外国人の入国を一時的に停止(2021年1月1日~)
一時滞在許可(KITAS)保持者や定住許可(KITAP)保持者等の例外を除き、トランジットも含めた外国人の入国を一時的に停止。この期間に入国する全ての外国人は、出発前3×24時間以内に行われたPCR検査陰性証明書の提示が必要。また、到着時にPCR検査を行い、自己負担で政府指定宿泊施設において5日間の隔離を行った後、再びPCR検査を行わなければならず、検査結果が陰性であれば移動が許可される
【検疫】
・全ての外国人は入国時に提示する健康証明書にPCR検査の結果を記載すること。PCR検査の結果が陰性であることを示す記載のない者に対しては、迅速抗体検査(Rapid Test)を含む追加的健康検査を実施(2020年5月11日~)・迅速抗体検査(Rapid Test)の結果が陰性であっても更にPCR検査を実施し、PCR検査の結果が陰性であっても14日間の自主隔離。PCR検査の結果が陰性であることを示す健康証明書を携帯している外国人は空港での追加的な健康検査で新型コロナウイルス感染症特有の症状がなくとも,各自自宅において14日間の自主隔離
インドネシアに到着後、検疫当局による体温測定、e-HAC(電子ヘルス・アラートカード)に入力された出発時刻前72時間以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書・健康証明書の確認に加え、PCRの再検査を実施。その後5日間、外国人は、政府が認定した宿泊施設で、自費で待機。5日間の隔離の後、再びPCR検査を受検し、結果が陰性であれば、移動を許可される。
(注)健康証明書の要件:
①決まった書式はない(様式自由)ものの、医療機関が英語で発行したものであること
②申請者が航空機搭乗に適しており、発熱、咳、のどの痛み、くしゃみ、呼吸困難などの呼吸器感染症の症状がないことが記載されたものであること
③PCR検査陰性結果の記載が含まれたものであること
入国時には検温などのスクリーニングが必要とされる。
マレーシア
査証所持者のみ可
外国人の入国不可。
①主要または技術的ポストにある企業職員・技能労働者・知識労働者で現地駐在の者
②高等教育機関、インターナショナルスクールへの留学生
③医療ツーリズム目的の者
※国外からマレーシアに到着した全ての者は、出発前に取得したPCR検査(スワブ検査)の陰性証明を提出した者は7日間、取得していない者は10日間の強制隔離。証明書の書式はないが、英語またはマレー語で表記され医師の自筆のサインがあるもの。
(1)MM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)査証保有者の再入国に際しては、以下の措置をとることが条件となる。
(ア)出発前の所定のオンラインフォームの提出及びマレーシア入国管理局からの許可受領
(イ)マレーシア到着時のPCR検査結果が陰性であること
(ウ)自宅での10日間の隔離(ただし、2020年7月24日からは政府指定の隔離センターでの隔離)
(エ)接触者追跡アプリのダウンロード(7月6日以降、MM2H入国管理ユニットが観光・芸術・文化省から入国管理局に移管されることを受け、新規申請受付は12月頃まで停止中。)
(2) 主要又は技術的ポストにある企業職員・技能労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国(いずれも現地駐在者。)に当たっては、マレーシア到着前到着時のPCR検査結果が陰性であること、入国後10日間の自宅隔離(ただし、2020年7月24日からは政府指定の隔離センターでの隔離)等が条件となる。
(3)留学生(高等教育機関、インターナショナルスクール)及び医療ツーリズム目的の渡航者の入国に際しては、マレーシア到着時のPCR検査結果が陰性であること、接触者追跡アプリのダウンロード、当局への事前登録等が条件となる。
(4)長期滞在ビザを保有していない外国人で、マレーシア人の配偶者及びその家族(累積感染者数が15万人を超える国(※2020年9月7日時点で15万人以上の国を指し、米国、インド、ブラジル等23か国。なお、日本は含まれていない。)からの渡航者を除く。)は、入管通過直後に必要なビザ申請等を行うことで入国を許可する。
(5)永住者は、事前登録申請なしでの入国を許可する
例外的に入国が許可される外国人のマレーシア入国に際しては、政府指定の隔離センターでの10日間の隔離等、回復のための活動制限令(RMCO)の全ての規定を遵守する必要がある。
ビーチ
ハワイ
一部条件付きで可能
ハワイ州オアフ島へ渡航の場合
①出発前にハワイ州の「Safe Travels Program (https://safetravels.hawaii.gov/
)」へ登録、健康状態や渡航情報の申請が義務。
②空港到着時に、パスポートと共にSafe Travels Programより取得したハワイ州トラベル&ヘルスフォームのQRコードの提示が必要。
③ビザ免除プログラム(90日以下の短期商用・観光の目的の場合必要)で渡航の場合、エスタ(ESTA)の取得が必要(航空機搭乗前に、電子渡航認証有り)。
④ハワイ州保健局指定の医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAAT)を行い、ハワイ州保健局が指定する陰性証明書を入国時に提示をすれば日本からハワイに入国後の10日間自己隔離を免除される。※ハワイ州指定の医療機関(病院を検索すると該当の病院に「ハワイ指定」と記載があります)https://townwifi.com/aftercorona/pcr/
⑤ハワイへ出発するフライトの72時間以内に受診した、④の陰性証明書(印刷またはデータ)を航空会社チェックインカウンターで必要書類とともに提示が必要。陰性証明書を提示できない利用客の搭乗拒否が義務されている。
▼ハワイ州オアフ島以外の離島へ渡航の場合
①オアフ島到着後、同日乗継での隣島へ渡航する場合
・同日に乗継便で隣島へ渡航する場合は、各島に到着した際に日本国内のハワイ州指定医療機関が発行した陰性証明書原本とQRコードを提示で、10日間自己隔離が免除。
※カウアイ島は、陰性書証明提示の有無関係なく10日間自己隔離が必須。
※ハワイ島は到着後に空港で渡航者全員に抗原検査を実施。
②オアフ島に宿泊し、別日に乗継で隣島へ渡航する場合
オアフ島到着後、別日に乗継便で隣島へ渡航の場合は、日本国内で取得したハワイ州指定医療機関発行の陰性証明書の効力は無効となるため注意が必要。隣島へ出発する72時間以内に、オアフ島のハワイ州保健局指定医療機関で、アメリカ食品医薬局により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAAT)を実施し、指定の陰性証明書の取得が必要。
州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対して、10日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、米国本土からの渡航者や日本からの渡航者については、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の10日間の自己検疫を免除する。
グアム
隔離措置あり
①グアムへ出発するフライトの3日以内に受診した新型コロナウイルス感染症検査の陰性証明書(印刷またはデータ)を航空会社チェックインカウンターで必要書類とともに提示が必要。陰性証明書を提示できない利用客の搭乗拒否が義務化。
②事前の検査結果に関係なく、政府指定施設(デュシットビーチリゾート)において14日間の強制隔離。
③隔離6日目に任意で検査を受けて陰性だった場合は、それ以降、14日目までの期間は自身が予約したホテルで隔離を行うことが可能。
④入国に際して検疫同意書に署名しなければならない。
⑤空港から政府指定施設までは往復ともに政府のバスよって輸送される。
⑥強制隔離中は、緊急事態や許可された受診時を除き、政府指定施設の部屋から出たり、訪問者の受け入れはできない。
⑦14日間の強制隔離期間が満了する前に乗り継ぎ便や帰国便の搭乗日が到来してグアムを離れる予定の場合、その事実を証明すれば、隔離期間は当該搭乗日までとなる。
原則として、入国する全ての者に対し、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
アメリカ・オセアニア
アメリカ本土
隔離措置あり
①アメリカ行きフライト出発前3日以内に取得した新型コロナウイルス検査の陰性証明が必要。
②入国前14日以内に以下の国に滞在歴がある場合は入国不可。中国、イラン、シェンゲン圏、英国、アイルランド、ブラジル、南アフリカ共和国
③フライトの3日以内に取得した新型コロナウイルス検査の陰性証明書(印刷またはデータ)を航空会社チェックインカウンターで提示が必要。陰性証明書を提示できない場合は搭乗拒否される。
④特にウイルス検査方法、証明書の書式指定はないが以下の条件は必須。・英語表記・個人情報・検体の採取日・試験の種類・検査結果(NEGATIVE、SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED、SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTED、COVID-19 NOT DETECTEDのいずれかを記載)・書面、電子データどちらも可
在日米国大使館(東京)の関連サイト
https://jp.usembassy.gov/health-alert-january-13-2021/
※外部サイトへ移動します。
新型コロナウイルス(ニューヨーク州に対する検疫強化対象地域への指定)
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=104561
※外部サイトへ移動します。
シカゴ市及びイリノイ州クック郡による新型コロナウィルスの感染が拡大する地域からの移動に関する措置(対象州の変更17)
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=104531
※外部サイトへ移動します。
入国後の滞在条件
①入国後3~5日以内にウイルス検査を受け、陰性の場合でも入国後7日間自宅待機。
②入国後にウイルス検査を受けない場合、入国後10~14日間の自主隔離(州により異なる)
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
オーストラリア
査証所持者のみ可
豪州人や豪州永住者およびその直近の家族、同国在住のニュージーランド人並びにニュージーランドからの渡航者を除き全ての渡航者の入国禁止。
入国が可能な場合、海外からの全ての渡航者を対象に到着空港の所在地にある指定された宿泊施設での14日間の強制隔離措置が義務付けられている。隔離対象者は自己隔離開始48時間後と10日目から12日目までの間に計2回の新型コロナウイルス検査を受検する必要がある。
2021年1月22日以降は出発前72時間以内のPCR検査の陰性証明書(英語)の提示が義務付けられる。現在入国時の検疫におけるCOVID-19検査証明の確認が一層厳格化されているため、厚生労働省指定のフォーマット利用が望ましい。陰性証明は必要な情報を含むのであれば紙、電子データどちらも提示可能。陰性証明書は英語で記載された下記の情報を含める必要がある。
・旅行者の氏名、生年月日
・検査結果(例:「negative」、「not detected」)
・検査方法(例:「PCR test」)
・呼吸器の(respiratory)検体を採取した日時
※可能な場合に記載が求められる追加情報
・収集された呼吸器の検体の種類
・検査結果の承認日、承認者の氏名
・検査実施機関(laboratory / clinic / facility)の名称、住所
・検査実施機関(laboratory)の所属する認定機関(分かる場合)
※4歳以下の子どもは当該検査は不要。その他免責事項あり。
※オーストラリアを通過するだけの渡航者も当該検査が必要。
※ワクチン接種者も当該検査が必要。
入国が可能な場合、海外からの全ての渡航者を対象に到着空港の所在地にある指定された宿泊施設での14日間の強制隔離措置が義務付けられている。隔離対象者は自己隔離開始48時間後と10日目から12日目までの間に計2回の新型コロナウイルス検査を受検する必要がある。
海外からオーストラリアに渡航して第3国に向かうため国際線にトランジットする場合などは例外となる。乗継時間が72時間以内の場合は入国免除申請は不要。8時間以上の乗継時間があり空港を出る必要がある場合は、乗り継ぎを待つ間州政府指定の隔離施設(ホテル)に滞在しなければならない。その際は14日間の自己隔離免除申請が必要。(隔離期間中に乗り継ぎ便に乗るため)
ニュージーランド
査証所持者のみ可
自国民、ニュージーランド永住権所持者、有効な渡航条件を有するニュージーランド居住権所持者(ニュージーランド国外で居住査証を取得しニュージーランドに初めて渡航する場合は除く)、及びそれらの家族を除き、原則外国人の入国を禁止。
入国可能な場合も以下の対応が必要
・出発前72時間以内に実施したコロナウイルス検査陰性証明書の提出。
・入国後14日間の強制隔離
全渡航者に対して、入国後に指定された施設における14日間の強制的な自己隔離を義務付ける。その間は公共交通機関(電車、バス、国内線航空機等)を利用することが出来ません。
ヨーロッパ・中近東
イギリス
隔離措置あり
直近10日間にアイルランド、チャネル諸島及びマン島を除く全ての国・地域から出発または経由した渡航者(英国在住者を含む。一部の免除対象者を除く。)がイングランドに到着する場合、旅行を開始する日の3日前以降における新型コロナウイルス検査の受検と、渡航前及び到着時における陰性証明書の提示が義務付けられる。陰性証明書を提示できない場合、渡航手段の利用を拒否される場合がある。
また、事前にオンラインで連絡先等をフォーム(注)に登録(入国48時間前以降登録可能)の上、入国時に提示する必要がある。加えて、上記渡航者(一部の免除対象者を除く)は、10日間の自己隔離のほか、2021年2月15日以降、入国原則2日目と8日目の検査(自費)の受検が求められる。上記オンライン登録前に検査パッケージの予約を行い、予約番号をフォームに記入する必要がある。なお、入国から5日間経過以降、任意で検査を受けて陰性だった場合に、自己隔離を終了できる制度を選択可能。出発前検査、フォームへの登録、自己隔離、入国後検査に関する違反は、罰金、禁固又は双方の対象となり得る。
(注)https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
※外部サイトへ移動します。
2021年1月18日午前4時(現地時間)以降、日本を含む一部の国・地域からの入国に対する自己隔離免除措置が一時停止となり、直前10日間にアイルランド、チャネル諸島及びマン島を除く全ての国・地域から出発または経由した渡航者(一部の免除対象者を除く)は、10日間の自己隔離が求められる。
イングランドでは、10日間の自己隔離、自己隔離期間中の2日目と8日目の検査の受検が必要。
ドイツ
査証保持者のみ可
2021年2月2日より、日本からの渡航者は入国を制限されています(シェンゲン域内の長期滞在許可を所持している人および短期商用目的で一定の条件を満たす場合のみ入国可)。一方、日本はリスク地域には指定されておらず、日本からの入国にあたり登録義務、検査義務、隔離義務はありません。
2021年3月30日から、日本を含む全世界から航空機でドイツに入国(トランジットを含む。)する場合、コロナ検査(注)の陰性証明書の提示を義務付ける。同証明書はドイツ入国前48時間以内に検体採取されたもので、英語、独語、仏語のいずれかで記載されている必要がある。
新型コロナウイルスに関わる特別な制限はなし。
フランス
隔離制限有り
日本からフランスに入国する際、出発前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示、症状のない旨の誓約書の提示及び、到着後7日間の自主隔離が必要です。渡航者はフランス到着時に、通常の渡航書類に加えて、2つの書類に記入し、所持していなければなりません。
①誓約書
●Covid-19の症状がない
●渡航前14日間に陽性確認者との接触が本人の知る限りない
●11歳以上の渡航者は、フランス到着時に新型コロナウイルス検査が実施される可能性があることを承諾する
●フランス到着後7日間の自主隔離を行うことを約束する。11歳以上の渡航者は、この隔離期間終了時に新型コロナウイルス検査の実施を承諾する
②11歳以上の各渡航者の出発前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書
外出制限あり
※(第1段階)5月3日(月)より
10kmの自宅からの移動制限解除「日中移動自由、証明書の類は不要となります」中学校・高校の教室授業再開(中学3年・4年生および高校は人数を半分)19時からの夜間外出制限は継続、在宅ワークは継続、必需品以外の店の閉鎖は継続
※(第2段階)5月19日(水)より
夜間外出制限が21時から、商店の再開(衛生管理厳守)、テラス(1テーブル6名)、美術館、映画館、劇場、屋外屋内のスポーツ施設(屋内800名、屋外1000名)再開、10名を超える集まりは禁止、在宅ワークは継続
※(第3段階)6月9日(月)より
夜間外出制限が23時から(要証明書)、レストラン再開(屋内・テラス席共に、1テーブル6名まで)、室内スポーツ再開、在宅ワークの緩和、ただし、屋内ナイトクラブは引き続き営業禁止
※(第4段階)6月30日(月)より
夜間制限解除、ウイルス感染状況により人数制限の解除、千人を越えるイベントの開始(衛生管理下)、ただし、屋内ナイトクラブの営業については未定
オーストリア
可能
オーストリア入国前に、原則として、下記登録サイトを通じた事前のオンライン登録を義務付ける。ただし、電子フォームによる登録が不可能な場合には、様式E又はFに記載し携行することも例外的に可能となる。なお、越境通勤者やトランジット旅行者等については登録義務を免除する。
事前登録には、氏名、生年月日、オーストリア国内の住居又は滞在先住所(隔離先と異なる場合)、オーストリア入国日、オーストリア出国日(出国予定の場合)、出発国・地域(注:日本出発の場合は、経由国にかかわらず、「Japan」を選択。)、入国前10日間の滞在国、連絡先(電話番号、メールアドレス)、医師の診断書(陰性証明書)の有無の入力が必要であり、オンライン登録を行った後にダウンロード又は登録先メールアドレスに送付される送信確認書を(携帯電話等にて)データで、又は印刷して携行し、検査時に求めに応じて提示する必要がある。
入国前オンライン登録サイト(英語版)
※外部サイトへ移動します。
(注:このサイト下部の「Single entry form / Pre-Travel Clearance」から登録。)
様式E(独語版)
様式F(英語版)
※外部サイトへ移動します。
新型コロナウイルスに関わる特別な制限はなし。
トルコ
隔離措置あり
・6歳以上の入国者は、空路、海路、陸路のいずれにおいても入国72時間以内に行われたPCR検査の陰性証明書の提出が2021年5月26日まで引き続き求められる。(トランジットおよびトランスファーの旅客は適用外)
・搭乗前72時間以内に政府が指定する入国フォームの入力が必要。
トルコ滞在許可を保有している場合でも、フォーム記入を求められる可能性がある。(フォーム未記入や入力内容に虚偽がある場合、罰則が科せられ入国拒否される可能性もある)
・直近10日以内に英国、デンマークおよび南アフリカに渡航歴がある6歳以上の渡航者は、入国前72時間以内に行われたPCR検査の陰性証明書の提出と、7日間の隔離が必要。
・イランから陸路での入国は不可。
直近10日以内に英国、デンマークおよび南アフリカに渡航歴がある6歳以上の渡航者は、入国前72時間以内に行われたPCR検査の陰性証明書の提出と、7日間の隔離が必要。
アラブ首長国連邦
可能
アブダビ首長国への入国者には、出発前96時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書の提示、入国時のPCR検査、10日間の自主隔離、自主隔離期間中の追跡リストバンドの装着、入国後8日目のPCR検査再受検等を義務付ける。日本を含む「グリーン国」からの渡航者については、自主隔離を免除する。
※「グリーン国」は以下URLを参照。https://visitabudhabi.ae/en/plan-your-trip/covid-safe-travel/permitted-countries
※外部サイトへ移動します。
※エミレーツ航空およびフライドバイは、指定する特定の国から出発した場合、国籍や渡航目的を問わずドバイ空港到着時にも再度PCR検査を実施。
ドバイ以外からの入国者は、有効な陰性証明書の提示、空港到着時のPCR検査、10日間の自主隔離及び自主隔離期間中の追跡リストバンドの装着が義務付けられる。ドバイへの入国者は、有効な陰性証明書の提示は求められるが、空港到着時のPCR検査及び14日間の自主隔離は原則免除となる。
現時点で日本は特定の国に含まれていないため、日本出発しドバイ空港を経由してドバイに入国せずに第三国に渡航する場合は、従来どおりPCR検査陰性証明の事前取得は不要。ただし、最終目的地が検査証明を必要としている場合は事前取得する。
これからもお客様に安心してご利用いただける環境づくりに取り組んでまいります。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。