海外における日本人滞在者への各国政府対応について |
更新日:2011年3月12日 |
【米国政府対応】
このたび米国政府は、日本で発生した「東北地方太平洋沖地震」による影響でご予定の米国出国に対して足止めになってしまった日本人、ならびにその他太平洋沿周辺諸国の人々に対するビザ滞在期間救済措置を発表しております。 米国出国のご予定フライトのキャンセル、延長により米国における合法滞在期間が超えてしまった場合、もしくは超えてしまいそうな状況であれば、特例措置として出国まで最大で30日間の追加滞在が認められる場合がございます。
申請方法は以下のとおりですので、お客様自身、あるいはご関係者の方がいらっしゃる 場合は、以下ご利用ください。 <ビザウェーバーで米国滞在のお客様> 空港にいらっしゃる場合、各空港内の税関国境警備局オフィス (The U.S. Customs and Border Protection office) にお越しください。空港以外の場合、お近くの最寄りの移民局オフィスをご訪問ください。 <非移民ビザでアメリカご滞在のお客様> お近くの最寄の移民局オフィスをご訪問ください。その際、パスポート、足止めとなった 証拠書類(例:フライトがキャンセルになったご旅程表など)、そしてI-94をご持参ください。 ※移民局オフィスは以下リンクからごらんください。 【詳細はこちらをご確認ください。】 ≫U.S. Citizenship and Immigration Services Relief for Japanese and Other Nationals from the Pacific Stranded due to the Earthquakes and Tsunami. H.I.S. USA ホームページはこちら |